お知らせ
【歯科特殊健康診断について】
2021年02月22日
楽しく食べていますか?
「食べたい」を全力でサポートする“食医”の大河貴久です.
先週土曜日はオンラインとのハイブリッド開催の恩恵をもろに受け3研修を受けることが出来ました.
・歯科特殊健康診断について
・第臼歯部の歯内治療について(奥歯の根の治療について)
・障害者歯科勉強会(定期的に行っている勉強会)
中でも,歯科特殊健康診断に関する研修会は,歯科医師の中で労働衛生コンサルタントの資格を有する歯科医師が集まって,先日厚生労働省からの通知にもあった歯科健康診断の利用促進について,今後の特殊健康診断の実施方法,企業様との関わり方について事例を交えて学び合いを行いました.
歯科特殊健康診断は,法令で定められた健診です.
有害業務にあたる人員が1名であっても,取り扱い量が微量であったも使用する場合には健康診断が必要です.
【労働安全衛生法第66条第3項】
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
健診実施にあたっては,職場巡視や化学物質の管理の目線を忘れず実施していく必要もあります.
皆様の地域にもおられる,産業歯科医や,労働衛生コンサルタントの資格を有する歯科医師に是非 ご相談ください.
三重の労働局のポスターを添付しておきますのでご参照ください.
今日も,明日も楽しい食事!!
皆さんの“食べたい”を全力でサポートいたします.
CLINIC INFO
木曜、日曜、祝日
※土曜は14:00まで
京都市北区 大河歯科医院
〒603-8303 京都市北区紫野十二坊町27
京都市営バス「千本鞍馬口」バス停すぐ
- 「二条」駅から「6号」・「46号」・「206号」系統に10分乗車
- 「四条河原町」駅から「59号」系統に20分乗車
- 「北大路」駅から「206号」系統に8分乗車
駐車場完備 / 車椅子可 / AED完備
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